ペットホテルをしている病院としていない病院がありますので、当ホームページの会員病院のご案内からお近くの病院を選んでお問い合わせください。
まず、お近くの医療衛生コーナー、または京都動物愛護センター(電話 075-671-0336)に保護されているか、問い合わせてください。
また、お近くの警察署や交番、さらにお近くの動物病院に情報が寄せられている場合もありますので、お聞きになるのもひとつの方法です。
(ア)咬んだりケガをさせてしまった場合は、飼い主が「事故届」を提出することが義務付けられています。速やかに医療衛生センターにご連絡ください。
(イ)咬まれた方には、止血や傷口の洗浄をしていただき、医療機関を受診するよう勧めてください。
(ア)動物の遺体については、いずれも有料になりますが、京都市死獣受付(フリーダイヤル 0120-100-921、携帯電話からは 0570-000-614)、または動物霊園等に依頼してください。
(ア)飼い犬が死亡した場合は、30日以内に届け出なければいけません。マイクロチップによる狂犬病の登録をされている場合と装着がない場合では手続きが異なります。詳しくは京都市のホームページもしくは医療衛生センターにてご確認ください。
まず、お住まいの行政区の医療衛生コーナー、または京都動物愛護センター(電話 075-671-0336)に届けてください。保護された方にお世話いただける場合には、有料にはなりますが、お近くの動物病院で治療を受けさせていただければ幸いです。
なお、飼い主がなかなか見つからないときは、医療衛生センター等に改めてご相談ください。
(ア)獣医師になるには、大学の獣医学科(6年制)に入学し、卒業後、獣医師の国家試験に合格することが必要です。我が国には、獣医の大学は国立大学10校、公立大学1校、私立大学6校があります。(令和7年度)
(イ)愛玩動物看護師の場合は、大学や専門学校を卒業し、愛玩動物看護師国家試験に合格することが必要です。